ミッキーマウスの著作権保護が切れて自由に使える(日本でも?)

ミッキーマウスのネオンサインの写真

新年、明けましておめでとうございます。

2024年最初のホットな話題といえば、やはり「ミッキーマウス」でしょう。

別名「ミッキーマウス保護法」と呼ばれる著作権延長法によって、ディズニー社が独占し続けてきたミッキーマウスの、95年に及ぶ著作権保護期間が2023年に切れ、2024年よりパブリックドメインとなりました。パブリックドメインとは、一定期間を過ぎた著作物が、著作者への報酬や許可を得ずに、誰もが自由に使えるようになった状態のこと。つまり、これからはミッキーマウスを使いたい時に、ディズニーにお伺いを立てる必要がなくなったということです。

年末から、「これで蒸気船ウィリー(ミッキーマウスが初登場した1928年の短編アニメ)の二次創作がし放題だ!」などと、映画界隈・クリエーター界隈で愉快に盛り上がっていましたが、注意しなければならないのは、著作権に関する法律は、国ごとに違うということ。本国アメリカでは、著作権延長法によって延長された結果、保護期間は95年と定められました。ですから、2023年で満期を迎えるということになります。カラー化され、手袋をはめた「1928年以降」のバージョンのミッキーについては保護期間が続いているとは言え、おそらくこの解釈で間違いないのでしょう。

しかしこれが日本で扱われる場合は、「著作者の死後」という考え方、しかも映画と映画以外では違うこと、戦時加算(日本が連合国と戦争をしていた期間を保護期間として上乗せすることを義務化されているため、戦前のアメリカの著作物はプラス10年5ヶ月延長される)がされるなど、非常にややこしく、明確に答えが示しづらい状況にあるようです。

詳しくは、下記記事をお読みください。

「初期ミッキーマウス、著作権切れでパブリックドメインに…「日本で自由に使える」は正解?誤解? 福井健策弁護士に聞く」

こちらを読んでいただければ、日本における著作権の扱いが、解釈によって結果が変わってしまうような玉虫色のものであることが伺えるかと思います。

ミッキーマウスに限らず、今の時代、欲しいと思った著作物の多くが、ネット経由で手軽に手に入ります。そのため、何が著作物として保護されているか、何が自由に使えるものか、非常にわかりづらくなっています。「引用」は、著作者の許可が不要とされていますが、では「引用」と「無断転載」の境界線はどこか、何を基準に「引用」と判断するのか、調べ始めると曖昧な部分も多く複雑で、明確な答えに辿り着くのは非常に困難です。このことを理解せずに、他人の著作物を使って商品や販促ツールなどを作ってしまうと、意図せず著作権侵害を行なってしまうリスクがあるのです。

著作権の侵害やそれに伴う訴訟は、金銭的なリスクも企業のブランド棄損のリスクも伴います。誰かが作ったもの(映像、写真、イラスト、文章などなど)を利用する際には、事前にできるだけ慎重に調べ、わからない場合は法律の専門家に相談してから利用の可否を判断するようにしましょう。

それでは本年も、プランニング・ロケッツをよろしくお願いいたします。